生前相続対策は、ご家族それぞれの財産状況や事情が異なりますので、状況に合わせた対策が必要となります。
当事務所では、現状をお聞きし「相続税の試算(※)」を行わせていただきます。その上でご依頼者様に合った生前対策をご提案させていただいております。
また、「生前にどういった対策ができるか知っておきたい」といったご要望にもお応えいたしますので、ご相談ください。
(※)相続税の試算は、土地の場合は補正率を加味せず路線価×地積で計算するなど、概算での計算となります
生前相続対策メニュー
相続税の試算
生前対策の前に、まずは現状を把握することが重要です。
財産の特徴、相続人の状況などから効果的な相続対策を見つけ出すことができます。
生前贈与の活用
生前贈与をしておくと、相続税を節税できるなどのメリットがあります。
なお、令和6年1月1日以降の贈与について贈与税及び相続税の税制改正が行われる見込みです。従前から生前贈与をしている方についても、再度確認、検討なさることをお勧めします。
不動産の有効活用
不動産は、一つずつの評価額が大きく、分割がしにくい財産です。そのため、相続開始後のトラブルを避けるためにも、生前に適切な不動産対策を行っておくことが重要です。
生命保険での非課税枠活用
保険料負担者、被保険者が被相続人の死亡保険金を相続人が取得する場合には、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されます。保険を使った相続税対策は仕組みが複雑ですので、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
二次相続シミュレーション
二次相続も含めたシミュレーションを行い、効果的な相続対策を見つけ出します。相続財産の活用提案なども行わせていただきます。
節税案の実行から分割・申告まで、他士業の提携先を含めて支援可能
ご提案した節税策の実行はもちろん、外部提携先と連携し、税務・法務の視点からサポートすることができます。
家族信託の提案
ご状況により、家族信託(保有する不動産や預貯金等の資産を家族に託す財産管理)を提案させていただきます。
事業承継対策の立案
企業オーナーやファミリービジネスの社長様、個人資産家の皆様、次世代へのバトンタッチ(=事業承継)の準備はお済みですか?
家族状況、一家の信条、株主構成などにより、必要な事業承継対策は大きく変わってきます。柴山淳子税理士事務所が、お客様にとってベストなご提案をいたします。
下記のお悩みがある方は一度ご検討下さい。
- 現時点でうちは相続税が掛かるのか?掛かるとしたらいくらくらい?
- 相続で争いが起きないように事前に対策をしたい。
- 老後のことが心配だ。
- 生前にどういった対策ができるのか知っておきたい。
- 生前贈与するのが良いみたいだけど、具体的に何をどうすれば良いの?
- 不動産ってどのように評価するの?
柴山淳子税理士事務所では、生前相続対策について以下の3つの観点からサポートさせていただきます。
1.相続税対策
相続税の計算は非常に複雑で、同じ額の財産を持っていても、配偶者の有無や子供の人数、財産の種類などさまざまな要件によって相続税額が異なってきます。
つまり、同じ遺産額でも、相続税がかかる人、かからない人がいるのです。
自分の場合は相続税がかかるのかどうか、また、少しでも少なくするにはどんな方法があるかを知っておくことから、「相続税対策」は始まります。
2.争族対策
自分の財産を誰にどのように分けるか遺産分割方法を考えておくことも、大切な相続対策です。
財産の多い少ないにかかわらず、相続トラブルは生じる可能性があります。相続税を納めないですむ場合でも、揉めることは多いのです。
つまり、「相続税対策」「納税資金対策」を必要としない家庭でも、「争族対策(遺産相続対策)」だけは考えておく必要があります。
3.納税資金対策
相続税がかかる可能性がある場合、その資金をどうするか考えておくのが「納税資金対策」です。特に不動産が主な財産という人には必要な対策です。
相続税を払うために住んでいる家を売らざるを得なくなるのは悲劇ですし、土地の切り売りをすれば所得税など他の税金がかかる場合もあります。納税資金として現金が用意できなくても、生前にできる「納税資金対策」はいくつかあります。
お問い合わせ後の流れ
1.初回相談
まずは、お問い合わせフォーム(またはメール、電話)からご連絡ください。
ご要望により土日祝・夜間の面談も可能です。お気軽にお申し出ください
初回相談(最初の30分間無料)においては、まずはご状況をお聞かせください。問題点や課題を洗い出していきます。
2.シミュレーション
①でお伺いした内容をもとに相続税の試算をいたします。(必要に応じて資料のご提出をお願いいたします)
効果が高い対策について検討し、シミュレーションをいたします。
3.ご説明ご提案
②で検討した生前相続対策(案)について、ご提案、ご説明をさせていただきます。
4.対策開始
実際に、ご依頼者様にて生前相続対策を開始していただきます。
必要に応じ、継続的にフォローさせていただきます。