「相続税」について話を聞くと、「うちは配偶者(夫や妻)がすべての財産を受け継ぐから、税金はかからないはず。だから申告もしなくていいでしょう?」と考えている方が、実はとても多いようです。
確かに、「配偶者が相続するなら税金はかからない」という考えは、半分正解です。しかし、「だから申告もしなくていい」という部分は、残念ながら大きな誤解であり、後々、家族の皆さんが困ってしまう原因になりかねません。
なぜ「無税」なのに申告が必要なの?
この誤解の背景には、相続税のルールにある、配偶者の方に向けた非常に手厚い「配偶者の税額軽減」という制度があります。
この制度を使うと、配偶者の方が受け取る遺産が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のいずれか多い金額までなら、相続税がゼロになるのです。ほとんどのご家庭で、配偶者の方がすべての財産を相続すれば、実際に納める税金はゼロになります。
しかし、ここが一番大切なポイントです。
この「配偶者の税額軽減」という素晴らしい恩恵を受けるためには、「相続税の申告書を、決められた期限(亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)までに税務署に提出する」ことが、絶対に守らなければならないルールとして定められています。
簡単に言えば、「ゼロ円でいいですよ」という許可証(特例)をもらうために、申告書という名の申請書を、ちゃんと期限内に出してくださいね、ということです。
申告を忘れると、どうなってしまうの?
もし、財産の合計額が「基礎控除額」(例:相続人が配偶者と子ども2人の場合、4,800万円)を超えているにもかかわらず、「どうせ税金はゼロだから」と申告をせずに放っておくと、大変なことになります。
税務署から見ると、「この人は配偶者の特例を使わなかったのだな」と判断されます。
- 特例が適用されない
- まず、原則として「配偶者の税額軽減」が使えなくなってしまいます。その結果、本来ゼロだったはずの相続税が、数百万円、場合によっては数千万円という大きな金額になってしまいます。
- ペナルティ(追徴課税)が加わる
- さらに、期限を過ぎてからの申告(期限後申告)になるため、「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティ(罰則金)まで加算されてしまいます。
本来払う必要がなかったはずの税金と罰則金が、一度に家族の皆さんの元に請求されてしまう。これは、故人様も望まない、大変つらい事態です。
安心して手続きを進めるために
相続の手続きは複雑で分かりにくいものですが、「配偶者だから大丈夫」と自己判断せず、「遺産総額が基礎控除額を超えていたら、納税額がゼロでも申告が必要なんだな」と心に留めておいてください。
申告期限は、相続開始後10ヵ月とあっという間です。
不安なことや疑問がある場合は、一人で悩まず、相続に詳しい柴山淳子税理士事務所に相談なさることをおすすめします。
専門家の力を借りて、安心して大切な手続きを終え、ご家族の平穏な生活を守りましょう。
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