知らないと損する! 生前贈与のルールが大きく変わった理由と対策(2024年改正)

親や祖父母から子どもや孫へ、元気なうちに財産を贈与する「生前贈与」。これは、家族の資金援助をスムーズに行いながら、将来の相続税を減らすための大切な対策とされてきました。

しかし、2024年(令和6年)1月1日以降、この生前贈与のルールが大きく改正されました。特に、これまで多くの人が利用してきた「暦年課税(年間110万円の非課税枠)」と、「相続時精算課税制度」の二つの制度が大きく変わり、今後の相続対策の常識を一変させることになります。

分かりやすく、この二つの大きな変更点とその対策を見ていきましょう。


1. 暦年贈与の「持ち戻し期間」が3年から7年に延長!

🔑 変更点の本質:早めの贈与がさらに重要に

これまでの相続税の計算では、「亡くなった日からさかのぼって3年以内」に行われた生前贈与は、相続財産に「持ち戻し(合算)」して相続税を計算するというルールがありました。これは、「亡くなる直前に慌てて財産を移して税金逃れをするのを防ぐ」ための仕組みです。

今回の改正で、この持ち戻しの期間が「3年」から「7年」へと、段階的に延長されることになりました。

  • いつから?:2024年1月1日以降の贈与から段階的に対象となります。完全移行するのは2031年以降の相続となります。
  • 影響は?:単純に考えると、相続税の課税対象となる財産が広がることになります。これまでは亡くなる3年前に贈与すればOKでしたが、今後は7年以上前に贈与を完了しておかないと、相続財産に合算されてしまいます。
  • 緩和措置も:ただし、延長された「4年〜7年以内」の間に贈与された財産については、合計100万円までは相続財産に合算しなくて良いという、救済措置が設けられています。これは、少額の生活支援のための贈与に配慮したものです。

💡 対策:とにかく早く、計画的に!

この改正は、「生前贈与による節税効果を得たいなら、一日でも早く始めることが重要」というメッセージをより強く打ち出しています。長期間にわたって計画的に贈与を続けることで、7年の持ち戻し期間から外れる財産を増やしていく必要があります。


2. 相続時精算課税制度に「年間110万円の基礎控除」が新設

🔑 変更点の本質:使い勝手が格段に向上

「相続時精算課税制度」は、累計2,500万円までの贈与は贈与税がかからない代わりに、贈与者が亡くなった時に、その全額を相続財産に合算して相続税を計算する制度です。

改正前のこの制度は、少額の贈与であってもすべて申告が必要で、一度選ぶと後戻りできないため、「使いにくい」という声も多くありました。

今回の改正(2024年1月1日施行)で、この制度に「年間110万円の基礎控除」が新設されました。

  • 影響は?
    1. 申告不要に:年間110万円までの贈与なら、贈与税の申告が不要になりました。
    2. 相続財産に加算されない:年間110万円以下の贈与は、相続時にも相続財産に加算されません。
  • 使い方のイメージ:これまでは年間110万円までの贈与は「暦年贈与」の専売特許でしたが、今後は「相続時精算課税制度」を選んでいても、年間110万円を非課税・申告不要で贈与できるうえ、将来相続税を計算する時も、この110万円の枠は合算されずに済むようになりました。

💡 対策:少額贈与の新たな選択肢として活用

相続時精算課税制度は、「確実に非課税枠を使いつつ、将来の相続税の不安を減らしたい」と考える方に、非常に使いやすくなりました。
特に、不動産など価値が上がりそうな財産を贈与する際、「贈与した時点の評価額」**で相続財産に組み込める点(110万円の基礎控除を超える部分)を活かすことも検討できます。


今回の改正は、国の税制が「早めの財産移転を促しつつも、節税対策の抜け穴を塞ぐ」という方向へ舵を切ったことを示しています。生前贈与を検討する際は、これらの新しいルールを理解し、ご自身の家族構成や財産状況に合わせて、税理士等の専門家と相談しながら最適な対策を講じることが重要です。
相続税に詳しい柴山淳子税理士事務所にぜひご相談ください。


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